統一世界政府が設立時に採択した基礎憲章の抜粋。

第一条(目的)

本憲章は、世界線間の恒久平和、文明基盤の持続、文化多様性の保全を同時に達成するための共通原則を定める。

第二条(主権)

各世界は固有の主権を保持し、統一世界政府は越境課題に限定して共同権限を行使する。

第三条(危機対応)

世界規模災害・戦争・感染症・情報崩壊に際し、統合安全保障理事会は時限的な統一指揮を発動できる。

第四条(記録公開)

重大政策決定の議事録は観測記録として保存し、一定期間後に全世界へ公開する。

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